保険証券に記載されている被保険者以外の人が保険金を請求できますか?

保険証券に記載されている被保険者以外の人が保険金を請求できますか?

保険金の請求ができる被保険者の範囲は、保険証券等にペット保険の被保険者としてお名前が記載されている方とその家族です。
保険証券等に被保険者としてお名前が記載されている方ご本人(ペットの飼い主である個人)
ご本人の配偶者
ご本人と同居している2親等以内の親族(本人および配偶者の兄弟姉妹、本人および配偶者の父母ならびに祖父母、本人および配偶者の子ならびに孫、本人および配偶者の子ならびに孫の配偶者)
この範囲内のご家族様であれば、どなたでも請求できます。保険金をご請求する際、保険金請求書に保険証券記載の被保険者様との続柄をご記入いただく欄がございますので、ご記入ください。
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