契約者保護機構(セーフティネット)の仕組みはありますか? 少額短期保険業者は、保険業法上、契約者保護機構(セーフティネット)の対象になっていません。ただし、破綻した場合の損失補填や資金の不正利用防止等の観点から、少額短期保険業者登録時ならびに毎決算期に供託金を法務局に差し入れています。