正しく告知しなかったり、告知漏れがあったりした場合はどうなりますか? 故意または重大な過失により、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりした場合、責任開始日から2年以内であれば、告知義務違反として保険契約を解除することがあります。なお、保険契約を解除した際には、保険金・給付金をお支払いしない場合があります。また、解除を通知した日の属する月までの保険料はご返金できませんのでご注意ください。