給付金の支払限度額に達した場合はどうなりますか?(医療保険・医療共済)

1年間の給付金の支払限度額(160万円または80万円)に達した場合、限度額を超えてのお支払いはできません。その場合は、以降の同じ保険期間中の保険料はいただきません。年払の場合は、すでに当社に払い込まれた保険料のうち該当月の翌月以降分を未経過保険料としてお返しいたします。

翌年、更新されると給付金支払額は改めて0円からの計算となり、給付金をお支払いできます。保険料も通常通りお払い込みいただくことになります。

ただし、入院給付金は、入院を開始した日の属する保険期間で計算されます。そのため、入院中に更新日を迎えた場合でも、更新前の保険期間ですでに限度額に達していると、入院給付金はお支払いの対象となりません。

なお、ご自身の給付金の支払限度額については、保険証券をご確認ください。