配偶者や両親を被保険者として申し込むことはできますか?

保険契約者と同一戸籍の配偶者、または2親等以内の親族(親、子ども、兄弟姉妹、祖父母、孫)に限り、被保険者にご指定いただけます。
死亡保険・医療保険(生命共済・医療共済)は書類でのお手続きとなります。

■SBIいきいき少短の死亡保険・SBIの生命共済・SBIいきいき少短の医療保険・SBIの医療共済
資料請求フォームまたはお電話(0120-74-8164)にて、資料をご請求いただけます。

■SBIいきいき少短の持病がある人の死亡保険・SBIいきいき少短の持病がある人の医療保険
専用申込書をお送りしますので、下記コールセンターまでご連絡ください。

通話料無料:0120-74-8164 午前9時~午後7時(日・祝・休業日を除く)

介護保険はインターネットでも、保険契約者ご本人さま以外を被保険者(同一戸籍の配偶者または2親等以内の親族に限る)としてお申し込みいただけます。