公的介護保険制度
市区町村が運営する40歳以上を対象とした社会保険制度で、「介護が必要」と認定されたとき、費用を一部負担することで所定の介護サービスを受けられる仕組みです。
要介護度は介護を必要とする度合いに応じて定められた「要支援1・2」と「要介護1~5」の7段階に分かれています。
<要介護度別の状態の目安>
要介護1
立ち上がり、片足立ちなどに支えを必要とすることがある。掃除や買い物などの家事の一部、入浴など日常生活の一部に見守りや手助けを必要とすることがある。
要介護2
立ち上がりや片足立ち、歩行などに支えが必要で、食事や排せつ、入浴、金銭管理などに手助けを必要とすることがある。物忘れなど認知機能の一部に低下がみられることがある。
要介護3
立ち上がりや片足立ちなどが一人でできず、食事や排せつ、入浴、着替えなどに介助が必要。認知機能の低下によるいくつかの行動・心理症状※がみられることがある。
※暴力・暴言、徘徊などの行動症状や、幻覚、妄想、うつなどの心理症状のこと。
要介護4
両足立ちや歩行などが一人でできず、座位保持にも支えが必要。日常生活のほとんどで全面的な介助を必要とし、全般的な認知機能の低下による、多くの行動・心理症状がみられる。
要介護5
両足立ちや歩行、座位保持などがほとんどできず、日常生活において全面的な介助が必要。意思の疎通ができないことが多い。
出典:(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド」(2024年10月改訂版)をもとに作成
※公的介護保険制度において状態像の定義はありませんので、目安として参考にしてください。