1回の入院とはどういうことですか?
同一の傷病を原因とする入院で、退院から次の入院までの間が180日以内の場合、すべて1回の入院とみなされます。
たとえば、最初に40日間入院した後に退院して、 10日間自宅に戻って、再度同じ病気で25日間入院した場合は、2度の入院でも1回の入院とみなされます。その場合、入院日数の合計は65日間となりますが、保障される期間は1入院支払限度日数の60日分のみとなり、残りの5日分については給付対象外です。
(例)40日間入院した後に退院して10日間自宅に戻り、その後、再度同じ原因で25日間入院した場合
同一の傷病に対して、最初の40日間と、最後の25日間のうちの20日間、計60日が給付対象となり、最後の5日間は給付対象外です。
(「SBIいきいき少短の医療保険」にご加入の場合)
※入院給付金が支払われることになった最後の入院の、退院した日の翌日からその日を含めて180日を経過した後の入院については、別の入院として取り扱われます。
※最初の入院とまったく別の傷病で入院した場合は、別の入院として取り扱われます。