内縁関係の者を保険金受取人として指定できますか? 内縁関係の者を保険金受取人として指定することは可能です。内縁の方を指定する場合、以下の条件を満たしている必要があります。 1年以上生計を一にして同居し、事実上夫婦関係を営んでいる 双方ともに戸籍上配偶者がいないこと 振替口座は保険契約者さま名義の口座を使用詳しい資料をご希望の場合は、資料請求フォームまたはお電話(0120-74-8164)にて、ご希望の保険商品の資料をご請求いただけます。