受取人として指定できる人について

原則として、保険金受取人は、被保険者の配偶者、もしくは3親等以内の方とさせていただいております。

また、内縁関係の者を保険金受取人として指定することも可能です。内縁の方を指定する場合、以下の条件を満たしている必要があります。
1年以上、生計を一にして同居し、事実上夫婦関係を営んでいる
双方ともに戸籍上配偶者がいないこと
振替口座は保険契約者さま名義の口座を使用

なお、保険金受取人は1契約につき1名のみの指定となります。

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