受取人として指定できる人について 原則として、保険金受取人は、被保険者の配偶者、もしくは3親等以内の方とさせていただいております。また、内縁関係の者を保険金受取人として指定することも可能です。内縁の方を指定する場合、以下の条件を満たしている必要があります。 1年以上、生計を一にして同居し、事実上夫婦関係を営んでいる 双方ともに戸籍上配偶者がいないこと 振替口座は保険契約者さま名義の口座を使用なお、保険金受取人は1契約につき1名のみの指定となります。関連:家族がいないので姪や甥を保険金受取人にすることはできますか?兄弟や姉妹を保険金受取人にすることはできますか?孫を保険金受取人にすることはできますか?内縁関係の者を保険金受取人として指定できますか?保険金受取人の変更手続き保険の受取人が死亡し、受取人変更手続きがされていない場合、死亡保険金は誰が受け取りますか?