家族がいないので姪や甥を保険金受取人にすることはできますか? 可能です。原則として、保険金受取人は、被保険者の配偶者、もしくは3親等以内の方とさせていただいておりますので、姪や甥にあたる方を受取人に指定いただけます。詳しい資料をご希望の場合は、資料請求フォームまたはお電話(0120-74-8164)にて、ご希望の保険商品の資料をご請求いただけます。