家族がいないので姪や甥を保険金受取人にすることはできますか? はい、可能です。原則として、保険金受取人は、被保険者の配偶者、もしくは3親等以内の方とさせていただいておりますので、姪や甥にあたる方を受取人に指定いただけます。