家族がいないので姪や甥を保険金受取人にすることはできますか?

家族がいないので姪や甥を保険金受取人にすることはできますか?

はい、可能です。
原則として、保険金受取人は、被保険者の配偶者、もしくは3親等以内の方とさせていただいておりますので、姪や甥にあたる方を受取人に指定いただけます。

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