給付金が支払われない場合
給付金をお支払いできないことがある主な場合
責任開始日前に生じた病気や不慮の事故を原因とする場合
治療を目的としない入院をした場合
治療を目的としない手術をした場合
医学的な観点から入院の必要性が認められない場合
保険契約が告知義務違反により解除となった場合
給付金(医療保険に該当)を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または給付金受取人が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由により保険契約が解除となった場合
保険契約について詐欺の行為があって取り消された場合や、給付金の不法取得目的があって保険契約が無効となった場合
免責事由に該当した場合
保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
被保険者の犯罪行為
被保険者の薬物依存
被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事
被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で、いずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません)
※責任開始日前に発病した病気(責任開始日に治療中のものを含みます)であっても、責任開始日以後にその症状が悪化したこと等により入院、手術または先進医療による療養が必要であると医師によって責任開始日前を含めて初めて判断されたときは、責任開始日以後の入院、手術または先進医療による療養は、責任開始日以後に発病した病気によるものとみなして、給付金をお支払いします。